細 則
東京都立新宿高等学校PTA
実施 1996.1.20
改正 2006.5.27 2008.1.12
2008.5.10 2009.5.23
2012.5.12 2019.4.27
2020.4.25
- 特別事業を行う事業部として、指名委員会とICT委員会を設ける。[第5条→:]
- 本会の役員のうち、保護者の担当する役員は、原則として、各学年部ごとに2名から4名とする。 【第6条→:】
1‐2. 本会の事業部委員は、各学級より1名以上選出する。ただし、3学年の指名委員についてはこの限りではない。 [第6条→:]
1‐3. 本会の学級委員は、各学級より2名選出する。 [第6条→:] - 指名委員会は、4月初旬に新役員候補を書面によって報告し、仮承認を採ることができるものとする。 仮承認に必要な定足数は会員の五分の一とし、その多数の賛同によって仮承認をえたものとする。【第8条−1→:】
- 指名委員会は、各学級1名(3学年除く)の指名委員によって構成し、保護者の担当する役員候補の指名を任務とする。
指名委員会は、任務終了とともに解散する。 - ICT委員会は、顧問、役員、各事業部委員、各学年部委員のそれぞれ若干名により構成し、インターネット環境の整備、サイトの運営を任務とする。
- 職員の担当する役員は、総会の前までに校長が委嘱し、総会において報告する。【第8条−1→:】
- 4月に仮承認を得た新役員候補は、仮承認後現役員と共に任務の業務を行うことができるものとする。【第9条→:】
- 運営委員会の開催回数は、原則年3回開催することとする。 【第12条→:】
- 理事会の開催回数は、年3回程度とし、原則として、運営委員会の前に開催する。【第13条→:】
- 校長・副校長は、各会議の構成員の規定にかかわらず、各会議ヘ随時出席し、発言することができる。
- 事業部の各部委員会は、業務の遂行にあたり、運営委員会ヘ提案して決定を得ることが不可能な、急務を行う必要がある場合には、事前に会長に報告することにより運営委員会ヘの事後報告によって、認容されるものとする。 【第14条→:】
- 各学年部委員会は、業務の遂行にあたり、運営委員会ヘ提案して承認による委任を得ることが不可能な、急務を行う必要がある場合には、事前に会長に報告することにより運営委員会ヘの事後報告によって、認容されるものと する。【第15条→:】
- 転校又は休学等の扱いについては以下のとおりとする。
(1)転校又は退学等により年度途中で本校に在籍しなくなった場合は会費の返金を行わない
(2)年度途中で留学又は休学となった場合は会費の返金を行わない。
(3)年度当初に留学又は休学となっている場合は会費の徴収を行わない。
(4)年度途中に転入学等により本会会員となった場合、又は留学・休学から復学した場合の会費は別表のとおりとする。
別表
| 会員となる時期等 | 会 費 |
|---|---|
| 新年度入学・進級 | 4,000円 |
| 7月20日迄の転入学・復学等 | 4,000円 |
| 7月21日以降9月30日迄の転入学・復学等 | 3,000円 |
| 10月1日以降12月31日迄の転入学・復学等 | 2,000円 |
| 1月1日以降の転入学・復学等 | 1,000円 |
13. 本細則は、2020年4月25日より施行するものとする。
