東京都立新宿高等学校PTA会則
実施 1948.1121 改正 1965.130 1966.5.14 1971.5.22
1980.5.17 1982.5.15 1993.5.15
1996.6.1 2003.6.2 2006.5.27
2008.1.12 2008.5.10 2009.5.23
2013.5.11 2019.4.27 2020.4.25
第1章 総則
第1条(名称・事務局)
本会は、東京都立新宿高等学校PTA(保護者と教師の会)と称し、事務局を東京都新宿高等学校(住所:東京都新宿区内藤町 11 番 4 以下「本校」という)内におく。
第2条(目的)
本会は、本校の教育目標の達成に協力する民主的団体として、保護者と教師との連携を緊密にし、情報交換、研究活動等をとおして、会員相互の親睦をはかるとともに、本校の教育 活動を援助することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会員の親睦と、教養の向上に関すること。
- 情報交換・研究活動に関すること。
- 教育環境の整備・充実に関すること。
- 教育活動の援助に関すること。
- その他目的達成に必要な事業。
第4条(会員)
本会の会員は、本校在校生の保護者またはこれに代わる者、および、本校の教職員(以下「職員」という)とする。ただし、本会の元会員で、本会の趣旨に賛同し、本会ヘの加入を 希望する者を、賛助会員とすることができる。
第5条(部)
本会の事業を推進するために、本会に次の各部をおく。
- 事業部
(1)広報部(会報発行等)
(2)文化部(講演会・座談会・読書会ほか文化行事開催等)
(3)厚生部(見学会・講習会ほか親睦行事開催等) - 学年部
(1)第1学年部(学級活動の援助、学年会ほか学年行事開催等)
(2)第2学年部(第1学年部に同じ)
(3)第3学年部(第1学年部に同じ)
特別事業を行うときは、必要があれぱ別に部を設けることができる。
第2章 役員・委員
第6条(役員・委員)
本会に、次の役員、および、委員をおく。
- 役員
(1)名誉会長 1名 (校長)
(2)会 長 1名 (保護者)
(3)副会長 若干名 (保護者・副校長1)
(4)書 記 若干名 (保護者)
(5)会 計 若干名 (保護者)
(6)監 事 若干名 (うち経営企画室長1) - 委員
(1)事業部委員 若干名(保護者)
(2)学級委員 若干名(保護者)
第7条(任務)
役員・委員の任務は、次のとおりとする。
- 1.会長は、会務を総理し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときはこれを代行する。
- 書記は、会議の記録と、会議の招集に関する業務を執行する。
- 会計は、会計業務を執行する。
- 監事は、会計を監査する。また、行事などにおいてその準備、進行を遂行する。
- 事業部委員は、それぞれの部の業務を行う。
- 学級委員は、それぞれの学級の業務を行う。
第8条(選出)
役員・委員の選出方法は、次のとおりとする。
- 役員は、総会において、会員の中から選出する。ただし、職員の担当する役員は、東京都新 宿高等学校長(以下「校長」という)が委嘱する。
- 委員は、各学級ごとに、学級委員(保護者)を互選し、当該学級委員の互選によって事 業部委員各部、および、学級委員長の分担を決める。
- 事業部は各部ごとに、当該事業部委員の互選により、各部委員長1名(保護者)を選出する。
- 学級委員には、各学級から選出された保護者の委員(事業部委員兼任・学級委員長)のほか、職員の学級担任を当てる。各学級副委員長は、各学級担任とする。
- 学年部は、各学年部ごとに、当該学級委員長の互選により、各学年部委員長1名(保護者) を選出する。各学年部副委員長は、各学年担任とする。
第9条(任期)
役員.委員の任期は、1年とする。ただし、再任はさまたげない。補欠による役員・委員の任期は、前任者の残りの期間とする。役員・委員は、次期の役員・委員が決定するまで、 その任務に当たる。
第10条(顧問)
本会に、顧問をおくことができる。顧問は、運営委員会の議決により、会長が委嘱する。任期は、役員・委員に準ずる。
第3章 会議
第11条(総会)
総会は、本会の最高議決機関とし、事業、予算、決算、役員選任、および、会則改正、その他の重要事項を議決する。定期総会は年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会は、会長が招集する。
第12条(運営委員会)
運営委員会は、役員、事業部の各部正副委員長、各学級委員長、各学年部副委員長(各学年担任)をもって構成し、本会の運営および事業に関する事項の協議を行うとともに、総会の議決事項以外の事項について審議・決定する。運営委員会は、会長が招集する。
第13条(理事会)
理事会は、役員をもって構成し、本会の運営に関する事項の立案と審議、および、運営委員会の議案審議を行うとともに、会務執行の任に当たる。理事会は、会長が招集する。
第14条(事業部委員会)
事業部委員会は、事業部の各部ごとに編成する。
各部委員会は、当該事業部委員をもって構成し、各部の担当業務について、企画の立案と協議を行い、運営委員会において決定された事項の業務を行う。事業部委員会は、それぞれ各部委員長が招集する。
第15条(学年部委員会)
学年部委員会は、各学年部ごとに編成する。
各学年部委員会は、当該学年の各学級委員長と、各学級副委員長(各学級担任)をもって構成し、各学年部の担当業務について、企画の立案と協議を行い、運営委員会の承認によって委任された事項の業務を行う。学年部委員会は、それぞれ各学年部委員長が招集する。
なお、任務遂行のために、各学年部委員会には、その補助機関として、学級委員会をおく。
第16条(学級委員会)
学級委員会は、各学年部委員会の補助機関として、当該学年の各学級委員によって構成し、各学年部委員会の任務を補助する。学級委員会は、それぞれ各学年部委員長が招集する。
第17条(学年会)
学年会は、各学年ごとに、当該会員で構成し、会員相互の親睦をはかるとともに、教育上有為な事項についての研究・協議等を行う。学年会は、それぞれ各学年部委員長が招集する。
第18条(学級会)
学級会は、各学級ごとに、当該会員で構成し、その趣旨は、学年会に準ずる。学級会は、それぞれ各学級委員長が招集する。
第19条(定足数・議決)
総会の成立に必要な定足数は、会員の五分の一の出席とする。ただし、委任状を提出した会員は、出席したものとみなす。総会以外の会議の成立に必要な定足数は、構成員の三分の一の出席とする。
いずれの会議も、議決は出席者の多数による。
第4章 会計
第20条(経費)
本会の経費は、会費、および、その他の収入をもって当てる。
第21条(会費)
本会の会費は、次のとおりとする。
- 会 費 生徒1名 年額は細則に定めるところによる
職員 年額 1,000円 - 賛助会費 1口 年額 1,000円
- 転校又は休学等の扱いについては細則に定めるところによる。
第22条(会計年度)
本年の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条(会費の徴収)
本会会費の徴収は、東京都立新宿高校学校長に委任する。
付則
第1条(細則)
本会は、運営委員会の議決により、本会の運営に関する細則を定めることができる。
第2条(施行)
本会則は、2020年4月25日より施行する。