shinjuku-PTA

東京都立新宿高等学校PTA会則

実施 1948.1121 改正 1965.130 1966.5.14 1971.5.22
1980.5.17 1982.5.15 1993.5.15
1996.6.1 2003.6.2 2006.5.27
2008.1.12 2008.5.10 2009.5.23
2013.5.11 2019.4.27 2020.4.25

第1章 総則

第1条(名称・事務局)

本会は、東京都立新宿高等学校PTA(保護者と教師の会)と称し、事務局を東京都新宿高等学校(住所:東京都新宿区内藤町 11 番 4   以下「本校」という)内におく。

第2条(目的)

本会は、本校の教育目標の達成に協力する民主的団体として、保護者と教師との連携を緊密にし、情報交換、研究活動等をとおして、会員相互の親睦をはかるとともに、本校の教育 活動を援助することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 会員の親睦と、教養の向上に関すること。
  2. 情報交換・研究活動に関すること。
  3. 教育環境の整備・充実に関すること。
  4. 教育活動の援助に関すること。
  5. その他目的達成に必要な事業。

第4条(会員)

本会の会員は、本校在校生の保護者またはこれに代わる者、および、本校の教職員(以下「職員」という)とする。ただし、本会の元会員で、本会の趣旨に賛同し、本会ヘの加入を 希望する者を、賛助会員とすることができる。

第5条(部)

本会の事業を推進するために、本会に次の各部をおく。

  1. 事業部
    (1)広報部(会報発行等)
    (2)文化部(講演会・座談会・読書会ほか文化行事開催等)
    (3)厚生部(見学会・講習会ほか親睦行事開催等)
  2. 学年部
    (1)第1学年部(学級活動の援助、学年会ほか学年行事開催等)
    (2)第2学年部(第1学年部に同じ)
    (3)第3学年部(第1学年部に同じ)

特別事業を行うときは、必要があれぱ別に部を設けることができる。

第2章 役員・委員

第6条(役員・委員)

本会に、次の役員、および、委員をおく。

  1. 役員
    (1)名誉会長   1名 (校長)
    (2)会 長    1名 (保護者)
    (3)副会長   若干名 (保護者・副校長1)
    (4)書 記   若干名 (保護者)
    (5)会 計   若干名 (保護者)
    (6)監 事   若干名 (うち経営企画室長1)
  2. 委員
    (1)事業部委員  若干名(保護者)
    (2)学級委員   若干名(保護者)

第7条(任務)

役員・委員の任務は、次のとおりとする。

  1. 1.会長は、会務を総理し、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときはこれを代行する。
  3. 書記は、会議の記録と、会議の招集に関する業務を執行する。
  4. 会計は、会計業務を執行する。
  5. 監事は、会計を監査する。また、行事などにおいてその準備、進行を遂行する。
  6. 事業部委員は、それぞれの部の業務を行う。
  7. 学級委員は、それぞれの学級の業務を行う。

第8条(選出)

役員・委員の選出方法は、次のとおりとする。

  1. 役員は、総会において、会員の中から選出する。ただし、職員の担当する役員は、東京都新 宿高等学校長(以下「校長」という)が委嘱する。
  2. 委員は、各学級ごとに、学級委員(保護者)を互選し、当該学級委員の互選によって事 業部委員各部、および、学級委員長の分担を決める。
  3. 事業部は各部ごとに、当該事業部委員の互選により、各部委員長1名(保護者)を選出する。
  4. 学級委員には、各学級から選出された保護者の委員(事業部委員兼任・学級委員長)のほか、職員の学級担任を当てる。各学級副委員長は、各学級担任とする。
  5. 学年部は、各学年部ごとに、当該学級委員長の互選により、各学年部委員長1名(保護者) を選出する。各学年部副委員長は、各学年担任とする。

第9条(任期)

役員.委員の任期は、1年とする。ただし、再任はさまたげない。補欠による役員・委員の任期は、前任者の残りの期間とする。役員・委員は、次期の役員・委員が決定するまで、 その任務に当たる。

第10条(顧問)

本会に、顧問をおくことができる。顧問は、運営委員会の議決により、会長が委嘱する。任期は、役員・委員に準ずる。

第3章 会議

第11条(総会)

総会は、本会の最高議決機関とし、事業、予算、決算、役員選任、および、会則改正、その他の重要事項を議決する。定期総会は年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会は、会長が招集する。

第12条(運営委員会)

運営委員会は、役員、事業部の各部正副委員長、各学級委員長、各学年部副委員長(各学年担任)をもって構成し、本会の運営および事業に関する事項の協議を行うとともに、総会の議決事項以外の事項について審議・決定する。運営委員会は、会長が招集する。

第13条(理事会)

理事会は、役員をもって構成し、本会の運営に関する事項の立案と審議、および、運営委員会の議案審議を行うとともに、会務執行の任に当たる。理事会は、会長が招集する。

第14条(事業部委員会)

事業部委員会は、事業部の各部ごとに編成する。

各部委員会は、当該事業部委員をもって構成し、各部の担当業務について、企画の立案と協議を行い、運営委員会において決定された事項の業務を行う。事業部委員会は、それぞれ各部委員長が招集する。

第15条(学年部委員会)

学年部委員会は、各学年部ごとに編成する。

各学年部委員会は、当該学年の各学級委員長と、各学級副委員長(各学級担任)をもって構成し、各学年部の担当業務について、企画の立案と協議を行い、運営委員会の承認によって委任された事項の業務を行う。学年部委員会は、それぞれ各学年部委員長が招集する。

なお、任務遂行のために、各学年部委員会には、その補助機関として、学級委員会をおく。

第16条(学級委員会)

学級委員会は、各学年部委員会の補助機関として、当該学年の各学級委員によって構成し、各学年部委員会の任務を補助する。学級委員会は、それぞれ各学年部委員長が招集する。

第17条(学年会)

学年会は、各学年ごとに、当該会員で構成し、会員相互の親睦をはかるとともに、教育上有為な事項についての研究・協議等を行う。学年会は、それぞれ各学年部委員長が招集する。

第18条(学級会)

学級会は、各学級ごとに、当該会員で構成し、その趣旨は、学年会に準ずる。学級会は、それぞれ各学級委員長が招集する。

第19条(定足数・議決)

総会の成立に必要な定足数は、会員の五分の一の出席とする。ただし、委任状を提出した会員は、出席したものとみなす。総会以外の会議の成立に必要な定足数は、構成員の三分の一の出席とする。

いずれの会議も、議決は出席者の多数による。

第4章 会計

第20条(経費)

本会の経費は、会費、および、その他の収入をもって当てる。

第21条(会費)

本会の会費は、次のとおりとする。

  1. 会  費 生徒1名 年額は細則に定めるところによる
         職員  年額 1,000円
  2. 賛助会費 1口  年額 1,000円
  3. 転校又は休学等の扱いについては細則に定めるところによる。

第22条(会計年度)

本年の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第23条(会費の徴収)

本会会費の徴収は、東京都立新宿高校学校長に委任する。

付則

第1条(細則)

本会は、運営委員会の議決により、本会の運営に関する細則を定めることができる。

第2条(施行)

本会則は、2020年4月25日より施行する。